第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人乙卯研究所(以下「この法人」という。)と称する。
(設立)
第2条 この法人は大正4年に設立し、昭和13年に文部大臣より財団法人として認可され
た財団法人乙卯研究所を承継する。
(事務所)
第3条 この法人は、主たる事務所を神奈川県川崎市に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第4条 この法人は、基礎有機化学を中心とした薬学の研究を実施し、あわせて若手研究者を育成することにより、薬学の進歩発達に資することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 基礎有機化学を中心とする薬学の研究
- 薬学の研究者に対する指導育成
- 研究業績の発表
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2. 前項各号に掲げる事業については、国内外において行うものとする。
第3章 資産および会計
(基本財産)
第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産を、この法人の基本財産とする。
- この法人が公益財団法人の設立登記を行ったときの財産目録中基本財産の部に記載された財産
- 基本財産とすることを指定して寄付された財産
- 理事会においてその他の財産から基本財産に繰り入れることを決議した財産
2. 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産を処分しようとするときおよび基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会および評議員会の決議を要する。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第8条 この法人の事業計画書および収支予算書は代表理事が作成し、毎事業年度開始前に理事会の決議を経なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、
一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告および決算)
第9条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、第1号および第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号および第6号の書類については承認を得なければならない。
- 業報告書
- 事業報告書の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
2.前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告書
- 理事および監事並びに評議員の名簿
- 理事および監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織および事業活動の状況の概要およびこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第10条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という。)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第11条 この法人に評議員3名以上7名以内を置く。
(評議員の選任および解任)
第12条 評議員の選任および解任は評議員会の決議をもって行う。
2. 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3 分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員およびその配偶者または3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロまたはハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を
維持している者
ホ ハまたはニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
- 他の同一団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が
評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員
(法人でない団体で代表または管理人の定めのあるものにあっては、その代表者または管理人)
または業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員および地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
- 国の機関
- 地方公共団体
- 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人または同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規程の適用を受けるものをいう。)または、認可法人(特別の法律によって設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を必要とする法人をいう。)
- 評議員は、この法人の理事または監事を兼ねることができない。
(任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までと
する。
3. 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任
された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬)
第14条 評議員に対して、各年度の総額が50万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第5章 評議員会
(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
- 評議員の選任および解任
- 理事および監事の選任および解任
- 役員、評議員の報酬等の額と支給の基準
- 各事業年度の計算書類の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分または除外の承認
- 理事会において評議員会に付議した事項
- その他評議員会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催するほ
か、必要がある場合に随時開催する。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2. 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項および招集の理由を示して、評議員会の招集を
請求することができる。
3. 評議員全員の同意があるときは、評議員会を招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第19条 評議員会の議長は、出席した評議員の互選により選出する。
(決議)
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数の時は、議長の裁決するところによる。
2. 前項前段の場合において議長は評議員として評議員会の決議に加わることはできな い。
3. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の
3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 定款の変更
- 基本財産の処分または除外の承認
- その他法令で定められた事項
4. 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事または監事の候補者の合計数が第24条に定める定足数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から
得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第21条 代表理事が、評議員会の議事に付す事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。
(報告の省略)
第22条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その報告について評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項を評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議事録には、議長および会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人1名以上がこれに記名押印
または電子署名する。
第6章 役員
(役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く
2. 法律上の代表理事を2名以内おく。
3. 代表理事のうち1名を理事長、1名を所長とすることができる。
(役員の選任)
第25条 理事および監事は、評議員会の決議によって選任する。
2. 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3. 監事は、この法人の理事または使用人を兼ねることができない。
4. 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務および権限)
第26条 理事は理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 代表理事は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表してその業務を執行し、理事長は、
財団を代表し業務を総理する。所長は、財団を代表し業務の執行を統括する。
3. 代表理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を越える間隔で2回以上、自己の職務執行状況を理事会に報告しなければ
ならない。
(監事の職務および権限)
第27条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2. 監事は、この法人の業務および財産の状況を調査すること並びに各事業年度に係る計算書類および事業報告等を
監査すること。
3. 評議員会および理事会に出席し、必要に応じ意見を述べること。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評
議員会の終結の時まで
とする。ただし、再任を妨げない。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
ただし、再任を妨げない。
3. 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事または監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、
新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事または監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。
(報酬等)
第30条 理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第7章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長および所長の選定および解職
- 評議員会の日時および場所並びに目的である事項等の決定
- その他法令またはこの定款に定める事項
(開催)
第33条 理事会は、定例理事会として毎事業年度3月および事業年度末から3カ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時理事会を開催する。
(招集)
第34条 理事会は、代表理事が招集する。
2. 理事長が欠けたときまたは事故があるときは、代表理事ないし各理事が理事会を招集する。
3. 理事会を招集するものは、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、
理事会の7日前までに、各理事および各監事に対してその通知を発しなければならない。
4. 前項の規定にかかわらず、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、
理事会を開催することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。なお、理事長が欠席の場合には他の代表理事ないし理事の互選により選出された理事が行う。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第37条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
2. 前項の規定は第26条第3項の規定による報告には適用しない。
(報告の省略)
第38条 理事または監事が理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した
場合においては、その事項を理事会に報告したものとみなす。
2. 前項の規定は第26条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した代表理事および監事は、前項の議事録に記名押印を行う。
第8章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2. 前項の規定は、この定款の第4条および第5条および第12条についても適用する。
(解散)
第41条 この法人は、基本財産の滅失によりこの法人の目的である事業の成功の不能、その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取り消し等の伴う贈与)
第42条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合または合併により消滅する場合には評議員会の決議を経て公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から1カ月以内に、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国もしくは地方公共団体または公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2. 事故その他やむを得ない事由によって、前項の電子公告をすることが出来ない場合は、官報に記載する方法による。
第10章 事務局
(事務局)
第45条 この法人の事務を処理するために、事務局を設置する。
附 則
2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3. 事務局長及び所要の職員は、理事会の承認を経て代表理事が任免する。
4. 事務局の組織に関しての必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。
第11章 補 則
(委任)
第46条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。
附 則
- この法人の前身である財団法人乙卯研究所の設立当初(昭和13年8月9日)における理事および監事は、次の通りである。
理事(理事長) 近藤 平三郎
理事 塩野 義三郎
理事 塩野 孝太郎
監事 落合 英二
監事 富田 真雄
- この法人の最初の評議員は次に掲げるものとする。
評議員 手代木 功
評議員 小林 義郎
評議員 廣部 雅昭
評議員 大谷 光昭
評議員 持田 秀男
評議員 板井 昭子
- この法人の最初の代表理事は次に掲げるものとする。
代表理事(理事長) 前田 孝
代表理事(所 長) 首藤 紘一
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
平成24年4月1日施行
平成28年6月14日改定
平成29年3月8日改定
平成30年6月1日改定
(目的及び意義)
第1 条 この規程は、公益財団法人乙卯研究所(以下「当研究所」という。)の定款第14 条及び第30 条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、
公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律(以下「認定法」という。)の規定に照らし、
妥当性と透明性の確保を図ることとする。
(定義等)
第2 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 役員とは、理事及び監事をいう。
- 常勤役員とは、評議員会で選任された役員のうち、当研究所を主たる勤務場所とする者をいう。
- 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
- 評議員とは、定款第11 条に基づき置かれる者をいう。
- 報酬等とは、その名称のいかんを問わず、認定法第5 条第13 号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、費用とは明確に区分されるものとする。
- 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む。)、手数料等の経 費をいう。報酬とは、明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3 条 当研究所は、役員に対し理事会の出席等、必要の都度、定額の報酬を支払うことができる。
2 評議員には、定款第14条に定める金額の範囲内で、評議員会出席等、必要の都度、定額の報酬を支払うことができる。
3 監事には、監査にかかる職務執行の対価として、報酬を支払うことができる。
4 当研究所は、役員及び評議員に対し賞与及び退職手当は支給しない。
5 第1項の規定にかかわらず、役員及び評議員は第4条に定める報酬を辞退することができる。
(報酬額)
第4 条 評議員に対する報酬額は、年間報酬総額50万円を超えない範囲とする。
2 非常勤理事に対する報酬額は年間総額100 万円を超えない範囲内とする。
3 監事に対する報酬額は年間総額50万円を超えない範囲内とする。
4 役員及び評議員に対する報酬額は、理事会又は評議員会の出席につき、1 人1回当たり20,000円(源泉徴収税額控除後の額)とする。
5 監事に対する監査報酬は、5 万円(源泉徴収税額控除後の額)また、中間監査および公的研究費に係る監査の報酬は、2万円(源泉徴収税額控除後の額)とする。
6 常勤の理事の報酬は、評議員会の協議を経て決定する。役員報酬年額は、600万円を超えない額とする。また、所長が常勤理事を兼務するときには、使用人分給与と役員報酬額と合算して年間報酬額は、一人当たり1,200万円を限度とする。
(報酬の支給方法)
第5 条 報酬は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関窓口に振り込むこともできる。
2 報酬は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。
(退職慰労金の額の決定)
第6 条 退任した使用人兼務役員のうち常勤理事に支給する退職慰労金の金額は、評議員会の承認を得て決定する。
2.前項の退職慰労金は、任期満了、辞任または死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その法定相続人に支払うものとする。ただし、定款第29条第1項により解任または辞任した者には、支給しない。
(退職慰労金の支給基準)
第7 条 使用人兼務役員の退職慰労金は、次の方法により算出した額とする。
- 役員就任時において、使用人としての退職手当の支給を受けなかった者に対しては、退職時における使用人分の給与から職員退職金支給率に基づいて算出された額に、役員報酬月額分(退職時の役員報酬から使用人分の給与を控除した額)を基準に、さらに業績勘案率として0.5から2の範囲内での係数を乗じて得た額を合算する。
- 役員就任時において、職員退職金規則により退職手当の支給を受けているときは、役員報酬月額分(退職時の役員報酬から使用人分の給与を控除した額)を基準に、さらに業績勘案率として0.5から2の範囲内での係数を乗じて得た額とする。
- 在職期間の年数の計算については、1年に満たない端数が生じたときは、1ヵ月以上6ヵ月までは0.5年とし、6ヵ月を超え12ヵ月未満は1年と計算する。
(費用)
第8 条 本財団は、役員及び評議員がその職務の遂行に当たって支出し、又は負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとする。
(公表)
第9 条 当研究所はこの規程を、認定法第20 条第1 項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(規程の変更)
第10 条 この規程の変更は、評議員会の決議を経て行なう。
附 則
- この規程は、公益財団法人乙卯研究所の移行の登記の日(平成23 年4 月1 日)から施行する。
- この規程は、平成28 年6月14日に改定し施行する。
- この規程は、令和4年3月24日に改定し施行する。